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入院基本料等加算 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(13)次のいずれにも該当している。











ア 療養病棟入院基本料又は地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を
行っていない保険医療機関である。

イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、
新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療
管理料、一類感染症患者入院医療管理料及び小児入院医療管理料の病床数の合計が、当該医療
機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・青春期精神科入院医療管理料及び地域移行
機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上である。

ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護
療養型医療施設を設置していない。

エ 特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がない。

★(14) 次のいずれにも該当する。











ア 一般病棟における平均在院日数が14 日以内である。

イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に
転棟したものの割合が、1割未満である。

ウ 入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関である。

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急性期充実体制加算