入院基本料等加算 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 栄養サポートチーム加算(A233-2)
事前
★(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」
という)が設置されている。また、以下のうちいずれか1人は専従である。
(
適
・
否
・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認
)
※ ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも
当日準備 ・栄養サポートチームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
専任で差し支えない。
当日準備 ・1日にチームが診察した患者数が分かるものを見せてください。(チームの構成員がいずれも
ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
専任である場合。)
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
当日準備 ・研修の修了証を見せてください。
いる専任の非常勤医師(栄養管理に係る所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わ
せることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている
場合には、当該2名の非常勤医師が栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基
準を満たしていることとみなすことができる。
イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
※
上記アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
※
注2(特定地域)に規定する点数を算定する場合は、上記にかかわらず、栄養管理に係る
所定の研修を修了した常勤医師及び看護師、薬剤師、管理栄養士で構成する。
なお、一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟である。(特定機能病院
及び許可病床数が400床以上の病院並びにDPC病院の病棟を除く。)
(2)当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられている。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
★(3)算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨
の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。
(
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栄養サポートチーム加算