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資料4-3 機関評価結果及び対処方針 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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評価委員会の指摘事項

各研究部の対処方針
ただきたいと考えていますが、大学側も大学院生を実戦力としており、派遣の要望

て引きこんでくるようにされたい。

に対して難色を示される場合が多いです。特に薬学系では、食品系の研究室がほ
とんどありませんので、農学系まで広げて、大学院生の確保を行いたいと考えてお
ります。



◆ 人数の割に外部への公表成果数が少なく、行政報告中心となっている。業務内容

● 日 EU・EPA 協定等により新規指定添加物の規格作成が急増し行政対応に追わ

によるところがあると思われるが、できるだけ広く成果を公表して、評価を受ける必要

れています。行政対応業務は最優先で実施しなければなりませんが、内容を公表

があるのではないか。

できない場合も多いです。今後、業務体系の見直しを数年かけて行い、基礎・応用
研究の時間を捻出し、食品添加物部の研究成果が評価されるように体制を整えた







い所存です。
◆ 容器包装のリスト化が終わった後、すぐに香料のリスト化が行われ、その規格基準

● 厚労省、食品安全委員会、業界団体などの関係者と連携して研究業務を進めて

と試験法について、あまりに急激な変化と対象物の増加に対応するのは 1 つの課

います。一方、行政の動きとの兼ね合いから即時対応の追加業務を求められる場

題が大きすぎで対応しきれないであろう。通常の継続課題とは別に、期間限定で集

合が多いです。これらの業務に対応する人員の増員要求を以前から行っています

中してこれらに対応する課題設定を行なって、人員の上からも対応していくしかない

が、なかなか認められません。今後、課題設定、人員配置、増員要求について検

のではないか。

討して参ります。

◆ 添加物に特化しているが、有害性評価という観点では、生活衛生科学部、食品部

● 生活衛生化学部や食品部とは研究対象とするものが異なります。食品添加物部
は、公的な添加物の成分規格を設定し、化学的な観点から安全性を確保するため

との境界がわかりにくい。

の研究業務を行っています。なお、有害性の評価は、基本的に安全性生物試験研



究センターの所掌であり、当部や、食品部、生活衛生化学部は、所掌対象につい
て、化学的な分野、即ち有害成分について分析法の開発、分析の実施等で有害性
評価に貢献しています。
◆ 海外輸入製品の添加物検査の技術革新は常に進める必要性が高いので、留意し

● 最新技術を応用すると共に、自ら技術革新に貢献できるように研究を進めていま
す。

て進めてほしい。
③ 共同研究の状況、産学官の連携及び国際協力等外部との交流
◆ 急造の香料リストに対応するためには、さらに企業との共同研究(分担させる)を上
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● 業界団体へ委託可能な部分は、委託研究により実施してもらう体制を構築してい