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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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別添1

「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表
電子処方箋管理サービスの運用について(案)


電子処方箋の運用ガイドライン 第2.1版

本施策の趣旨



本ガイドラインの趣旨

処方箋は、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけ

処方箋は、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけ

でなく、医師・歯科医師から患者に交付され、患者自らが処方内

でなく、医師・歯科医師から患者に交付され、患者自らが処方内

容を知ることができる、患者にとって最も身近な医療情報の一つ

容を知ることができる、患者にとって最も身近な医療情報の一つ

といえる。

といえる。

このため、処方箋の電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管

このため、処方箋の電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管

理の効率化等に資するだけでなく、電子版お薬手帳等との連携等

理の効率化等に資するだけでなく、電子版お薬手帳等との連携等

により、患者自らが服薬等の医療情報の履歴を電子的に管理し、

により、患者自らが服薬等の医療情報の履歴を電子的に管理し、

健康増進への活用(ポータルサービス)の第一歩になるなど、多

健康増進への活用(ポータルサービス)の第一歩になるなど、多

くのメリットがあるので、運用ルールや医療情報等を連携するた

くのメリットがあるので、運用ルールや医療情報等を連携するた

めのネットワークの整備・普及等を進め、できるだけ早く国民が

めのネットワークの整備・普及等を進め、できるだけ早く国民が

そのメリットを享受できるようにする必要がある。

そのメリットを享受できるようにする必要がある。

他方、我が国の医療システムは、医師・歯科医師が患者に処方

他方、我が国の医療システムは、医師・歯科医師が患者に処方

箋を交付し、患者自らが選択した薬局に処方箋を持ち込み、調剤

箋を交付し、患者自らが選択した薬局に処方箋を持ち込み、調剤

を受ける仕組みとしている(フリーアクセス)。また、処方箋に

を受ける仕組みとしている(フリーアクセス)。また、処方箋に

は、患者が自身の服用する薬剤について知ることができるように

は、患者が自身の服用する薬剤について知ることができるように

するという役割がある。

するという役割がある。

以上の点を踏まえ、フリーアクセスを確保し、患者が自身の服
用する薬剤について知ることを担保したうえで、2023年1月よ
り、全国的な電子処方箋の仕組みが整備されることとなった。

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