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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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いてのみ取得できる運用としており、口頭等で同意取得したか
らといって参照できることにはならないことに留意する必要が
ある。
⑪
電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」を薬局に送信す
⑧
電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
る。
⑨
薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、
(※)「調剤中」の状態にするのと「送信」のタイミングは同時
処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及び重複投
とする。送信後は、別に定める期間(⑥と同じ)処方の情報を
薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかかわらず可能)
保持した上で廃棄する。
を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得られていない場
合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬
品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対
象となった薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の
算定が可能な医薬品(例えば14日分処方された内服薬)につ
いては当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば
外用や頓服)については一律14日間を服用期間とし、服用期
間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ
⑫ 薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、
し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
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らといって参照できることにはならないことに留意する必要が
ある。
⑪
電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」を薬局に送信す
⑧
電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
る。
⑨
薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、
(※)「調剤中」の状態にするのと「送信」のタイミングは同時
処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及び重複投
とする。送信後は、別に定める期間(⑥と同じ)処方の情報を
薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかかわらず可能)
保持した上で廃棄する。
を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得られていない場
合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬
品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対
象となった薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の
算定が可能な医薬品(例えば14日分処方された内服薬)につ
いては当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば
外用や頓服)については一律14日間を服用期間とし、服用期
間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ
⑫ 薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、
し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
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