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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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方情報を電子処方箋管理サービスに戻し、他の薬局で継続調剤出来
るようにし、患者は引換番号等を用いて受付を行う。


薬局において当該患者に係る電子処方箋を要求し、電子処方
箋管理サービスから電子処方箋を薬局で受信する。



薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、分割調剤の
必要性を判断する。



必要に応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行
う。



患者に対して、分割調剤を行う旨を説明し、同意を得る。そ
の際、同一薬局での対応となることを確認し、引っ越し等の予
定がある場合にはその予定を踏まえた対応を検討する。



調剤を実施し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。そ
の際、次回の調剤の日時を案内し、電子処方箋の控えに手書き
で次回日程を記載するなど備忘のための対応を行う。



薬局の薬剤師は、調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービ
スに送信する。この調剤結果に参照した電子処方箋を含めては
いけない。なお、調剤結果については薬局において引き継げる
よう、レセプトコンピュータや薬歴システム等に記録してお
く。なお、電子処方箋は調剤済みにせず、引き続き薬局におい
て保管する。

(※)この調剤結果を登録することで、電子処方箋を発行した医
療機関は、患者の処方・調剤情報を参照した際に閲覧すること

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