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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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一般的には、薬局では、既に発行された電子処方箋を薬局で処理

一般的には、薬局では、既に発行された電子処方箋を薬局で処理

しようとしても、その取得ができなくなるため、医療機関において

しようとしても、その取得ができなくなるため、医療機関において

紙の処方箋を発行する。

紙の処方箋を発行する。

なお、電子処方箋管理サービスの停止中に紙の処方箋を発行する
場合、医療機関は、処方情報を電子処方箋管理サービスに登録する
必要はない。
(3)大規模災害時等の対応

(3)大規模災害時等の対応

大規模災害が発生した場合、電子処方箋管理サービスが停止した

大規模災害が発生した場合、医療に対するニーズは高まるが、医

場合の対応と同様に、紙の処方箋の発行により対応するものとす

療機関や薬局での関連機器の損壊、停電やネットワークの不通、電

る。

子処方箋管理サービスの設備損壊等、多くのトラブルが同時多発す

なお、電子処方箋の発行後に災害が発生した場合については、

るため、電子処方箋管理サービスを正常に稼働させることは難しい

・医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻っ

と考えられる。そのような状況であっても医療機関・薬局は、処

てもらい紙の処方箋を再交付してもらうことを依頼

方・調剤を継続できることを優先した運用を行わなくてはならな

・医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者から
連絡し、紙の処方箋を再交付してもらうとともに、それを薬局
にFAX送付してもらい、紙の処方箋原本は後日郵送で薬局に

い。災害時に医療関係者が患者が服用している薬剤を知ることがで
きるようにしておくことは重要である。
一般的には、紙の処方箋による運用を実施するものと考えるが、

送付してもらう

電子処方箋を運用する場合でも、通常の運用に比べ、運用負荷が大

のいずれかの方法により対応することとする。

きくなる可能性が高いことから、災害の内容に応じた運用形態を地

いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消

域ごとにあらかじめ規定しておく必要がある。その際に、通常運用

を行い、同じ処方内容による調剤が重複して行われないように対応

から災害時運用に切り替える基準、通常運用に戻す基準などを規定

する必要がある。

しておくことが必要である。

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