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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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電子処方箋管理サービスの運営主体が提供する相談窓口
電子処方箋が普及した地域では、電子処方箋の発行が、医療機関
や薬局の情報連携の効率化等にも資することから、患者が紙の処方
箋の発行を希望した場合も、患者にそのメリットを説明し、電子処
方箋の発行についての理解を得ることが求められる。
(5)電子処方箋管理サービスの実施機関の取組
(3)電子処方箋管理サービスの運営主体の取組
電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために、適
電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために、適
切な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患
切な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患
者に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取
者に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取
組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要
組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要
である。
である。
①
事業の継続性の確保
電子処方箋管理サービスの運営主体は、事業の継続性を十分に確
保することが求められる。例えば、地域医療情報連携ネットワーク
の中で、電子処方箋の運用を開始する場合にあっては、その仕組み
が有効に活用されるよう、実施地域の体制を確認し、地域医療情報
連携ネットワークの普及と併せて、計画的に事業を進め、普及に取
り組むこと等が求められる。
(※)電子処方箋実施地域の体制
・電子化を開始する圏域(二次医療圏単位等)内の医療機関・薬
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電子処方箋管理サービスの運営主体が提供する相談窓口
電子処方箋が普及した地域では、電子処方箋の発行が、医療機関
や薬局の情報連携の効率化等にも資することから、患者が紙の処方
箋の発行を希望した場合も、患者にそのメリットを説明し、電子処
方箋の発行についての理解を得ることが求められる。
(5)電子処方箋管理サービスの実施機関の取組
(3)電子処方箋管理サービスの運営主体の取組
電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために、適
電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために、適
切な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患
切な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患
者に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取
者に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取
組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要
組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要
である。
である。
①
事業の継続性の確保
電子処方箋管理サービスの運営主体は、事業の継続性を十分に確
保することが求められる。例えば、地域医療情報連携ネットワーク
の中で、電子処方箋の運用を開始する場合にあっては、その仕組み
が有効に活用されるよう、実施地域の体制を確認し、地域医療情報
連携ネットワークの普及と併せて、計画的に事業を進め、普及に取
り組むこと等が求められる。
(※)電子処方箋実施地域の体制
・電子化を開始する圏域(二次医療圏単位等)内の医療機関・薬
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