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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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また、災害時に医療関係者は、患者が服用している薬剤を知るこ
とができるようにしておくことは重要である。


その他



本通知については、電子処方箋の運用を整理したものであり、詳

今後の電子処方箋の普及促進のための方策について

本ガイドラインにおいては、地域に電子処方箋に対応した薬局が

細については、以下の文書を適宜参照されたい。

ある場合において、フリーアクセスを確保し、かつ患者が自分自身



の処方情報を確認できることを前提として、電子処方箋に係る運用

運用の手順の詳細については、「オンライン資格確認等システ

ム運用マニュアル(病院・診療所向け)」及び「オンライン資格
確認等システム運用マニュアル(薬局向け)」を参照すること。


電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応の詳細について

を整理した。
一方、本ガイドライン改定にあたっての検討においては、


各地域で異なる複数の運用主体により電子処方箋管理サービ

は、上記マニュアルのほか、「トラブルシューティング編」、

スが行われる場合、医療機関や薬局が複数の電子処方箋管理サ

「オンライン資格確認等システム操作マニュアル 災害時医療情

ービスに対応することが必要となり対応が複雑化・困難化する

報閲覧編(医療機関等向け)」を参照すること。

ほか、地域包括ケアシステムを整備する中でそれぞれのサービ



電子処方箋管理サービスを利用した電子処方箋の情報通信の流

れ、システム構成、処方情報、調剤結果情報等については「電子
処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説
書【医療機関・薬局】」(厚生労働省医薬・生活衛生局)等を参
照すること。

スの機能にばらつきがでるのは望ましくないのではないか、


地域の医療機関や薬局が安心して電子処方箋を利用するため
の認証制度等の仕組みが必要ではないか、

といった更なる課題 が提示された。
また、処方箋の電子化のメリットである、患者が服用する薬剤
の重複を避け、一元的・継続的な服薬状況の効率的な把握に資する
観点からは、処方箋管理サービスは相互に連携し、全ての処方に関
して統一的に実施していくことが患者にとってメリットが大きいも
のと考えられる。

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