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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事

⑬ 薬局の薬剤師は、電子処方箋標準フォーマットに基づき、医

項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必

師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤結果を

ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情報に重要情報

作成する。

である旨のフラグを立てることができる。


(※)調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基

前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋
データを含めることができる。

づき、「調剤結果」に、電子署名とタイムスタンプ付与を行
う。この行為により、当該電子処方箋は「調剤済みの電子処方

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ

箋」となる。

る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済になったと
判断する。このため電子処方箋に基づき調剤する場合は、調剤
結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、電
子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付する。電子処方
箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結果を薬
局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方箋
が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名し、タイムスタンプが付与
された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取り扱う
ことが可能である。


薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処
方箋」を、適切に管理・保存する。

方箋」を、法令及び電子化された診療録等の保存の取扱いと同

(※)なお今後、電子処方箋管理サービスにおいて「調剤済み電
子処方箋」を管理・保存するサービスも提供する予定として
いる。


⑭ 薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処
様、適切に管理・保存する。
⑮ 薬局は、「調剤結果」と「当該調剤の元となった電子処方箋
のアクセスコード」を電子処方箋管理サービスに送信する。

医療機関は、薬局が電子処方箋管理サービスに登録した

⑯ 薬局が電子版お薬手帳等と連携する電子処方箋管理サービス

調剤結果を取得し、電子カルテ等に取り込んだうえで、次回の

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を利用し、かつ、患者が電子版お薬手帳等へ調剤情報の登録を