よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

が可能となるとともに、調剤中のステータスであることを知る
ことができる。


2回目以降の分割調剤の際には、保管している電子処方箋に
基づき調剤し、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤の際は、患者
に対して調剤が完了した旨を伝えることに加え、薬局は調剤結
果を電子処方箋管理サービスに送付する。

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ
る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済になったと
判断する。このため、電子処方箋に基づき分割調剤をする場合
は、最後の調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドライ
ンに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付
する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上
で調剤結果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照
した電子処方箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名し、タイム
スタンプが付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」
として取り扱うことが可能である。


薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方箋と
する場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み電子処方
箋を作成することが可能であるが、いずれの場合であっても、
安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処方箋」を、
適切に管理・保管する。

なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋については、

22/34