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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間



医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間
で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする

必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい

るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい

う。))。しかし、メール等では、中継する複数のサーバを指

う))。しかし、メール等では、中継する複数のサーバを指定

定できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルに

できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにば

ばらつきがあり、送信元や送信先を偽装する「なりすまし」

らつきがあり、送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、

や、送信データの「盗聴」や「改ざん」、通信経路への「侵

送信データの「盗聴」や「改ざん」、通信経路への「侵入」や

入」や「妨害」等の脅威から保護することが困難である。

「妨害」等の脅威から保護することが困難である。



で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする

メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者



メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者

のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や

のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や

メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困

メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困

難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに

難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに

よる完全な回避が困難)。

よる完全な回避が困難)。
複数の電子処方箋管理サービスの運用が行われる場合、薬局が
複数の電子処方箋管理サービスを活用することも想定される。こ
のため、電子処方箋の普及段階から、電子処方箋管理サービスの
標準化とともに、医療機関、薬局、電子処方箋管理サービスの運
営主体間の相互運用性を確保する必要がある 。

(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携

(2)地域医療情報連携ネットワークなどでの活用

電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医

電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医

師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(検査値、ア

師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(主病名や検

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