よむ、つかう、まなぶ。
別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(7)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体
制
(5)電子処方箋管理サービスの運営主体による施設等の認証体
制
支払基金において、電子処方箋管理サービスにアクセスした施設
加入する医療機関と薬局を認証する仕組みをあらかじめ備えてい
が医療機関・薬局であるかどうかを適切に認証する仕組みを考慮す
るネットワークの運営主体が電子処方箋管理サービスを新たに追加
る。電子処方箋では、オンライン資格確認等システムの基盤を活用
提供する場合、この認証の仕組みを活用できる。
しており、認証については、オンライン資格確認等システムにて行
うこととしている。
他方、当該ネットワークに加入していない施設から、電子処方箋
管理サービスにアクセスがあった場合に備え、電子処方箋管理サー
ビスの運営主体は、アクセスした施設が医療機関・薬局であるかど
うかを適切に認証する仕組みを用意する必要がある。当面、認証の
方式は問わない。
(※1)電子処方箋を発行した医療機関と受け取る薬局が、それ
ぞれ異なるネットワークに加入している場合、それぞれのネッ
トワークの運営主体がそれぞれの医療機関と薬局を認証する方
法も考えられる。
(※2)医療保険のオンライン資格確認が本格運用されれば、支
払基金・国保中央会が提供する資格確認サービスにおいて保険
医療機関等を認証する仕組みが整備されることも考えられる。
(※3)医療従事者が患者宅などからモバイルPCやタブレット
を利用して電子処方箋管理サービスにアクセスする場合、その
所属する医療機関等のアクセスポイントに接続し、医療機関等
のノード(接続点)を経由して、電子処方箋管理サービスと接
29/34
制
(5)電子処方箋管理サービスの運営主体による施設等の認証体
制
支払基金において、電子処方箋管理サービスにアクセスした施設
加入する医療機関と薬局を認証する仕組みをあらかじめ備えてい
が医療機関・薬局であるかどうかを適切に認証する仕組みを考慮す
るネットワークの運営主体が電子処方箋管理サービスを新たに追加
る。電子処方箋では、オンライン資格確認等システムの基盤を活用
提供する場合、この認証の仕組みを活用できる。
しており、認証については、オンライン資格確認等システムにて行
うこととしている。
他方、当該ネットワークに加入していない施設から、電子処方箋
管理サービスにアクセスがあった場合に備え、電子処方箋管理サー
ビスの運営主体は、アクセスした施設が医療機関・薬局であるかど
うかを適切に認証する仕組みを用意する必要がある。当面、認証の
方式は問わない。
(※1)電子処方箋を発行した医療機関と受け取る薬局が、それ
ぞれ異なるネットワークに加入している場合、それぞれのネッ
トワークの運営主体がそれぞれの医療機関と薬局を認証する方
法も考えられる。
(※2)医療保険のオンライン資格確認が本格運用されれば、支
払基金・国保中央会が提供する資格確認サービスにおいて保険
医療機関等を認証する仕組みが整備されることも考えられる。
(※3)医療従事者が患者宅などからモバイルPCやタブレット
を利用して電子処方箋管理サービスにアクセスする場合、その
所属する医療機関等のアクセスポイントに接続し、医療機関等
のノード(接続点)を経由して、電子処方箋管理サービスと接
29/34