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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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希望する場合、薬局は、調剤結果等を元に別途作成した調剤情
報を、患者が希望する電子お薬手帳運営主体に登録するよう、
電子処方箋管理サービスに依頼する。
(※)電子処方箋管理サービスと電子版お薬手帳運営主体との円
滑な連携方法等については、別途検討が必要である。
⑰ 電子処方箋管理サービスは、薬局から送付された「当該調剤
の元となった電子処方箋のアクセスコード」を利用し医療機関
を特定した上で、当該医療機関に、あらかじめ当該医療機関か
ら指定された方法(電子的方法又はFAX)により、調剤結果
を送信する。
⑱ 薬局は、服薬の注意事項など、調剤情報以外に電子版お薬手
帳に登録する情報も患者に交付する。
(※)電子処方箋の記載のフォーマットは、以下を踏まえたもの
とする。
・医薬品マスター(社会保険診療報酬支払基金:医薬品マスタ
ー)
・用法マスター(厚生労働省標準規格 HS027処方・注射オーダ
標準用法規格(日本医療情報学会))
・電子処方箋標準フォーマット(別添「電子処方箋CDA記述仕
様 第1版」(平成30年7月)
(2)紙の処方箋の場合の対応
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希望する場合、薬局は、調剤結果等を元に別途作成した調剤情
報を、患者が希望する電子お薬手帳運営主体に登録するよう、
電子処方箋管理サービスに依頼する。
(※)電子処方箋管理サービスと電子版お薬手帳運営主体との円
滑な連携方法等については、別途検討が必要である。
⑰ 電子処方箋管理サービスは、薬局から送付された「当該調剤
の元となった電子処方箋のアクセスコード」を利用し医療機関
を特定した上で、当該医療機関に、あらかじめ当該医療機関か
ら指定された方法(電子的方法又はFAX)により、調剤結果
を送信する。
⑱ 薬局は、服薬の注意事項など、調剤情報以外に電子版お薬手
帳に登録する情報も患者に交付する。
(※)電子処方箋の記載のフォーマットは、以下を踏まえたもの
とする。
・医薬品マスター(社会保険診療報酬支払基金:医薬品マスタ
ー)
・用法マスター(厚生労働省標準規格 HS027処方・注射オーダ
標準用法規格(日本医療情報学会))
・電子処方箋標準フォーマット(別添「電子処方箋CDA記述仕
様 第1版」(平成30年7月)
(2)紙の処方箋の場合の対応
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