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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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レルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医師・歯科
査値、アレルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医
医師への調剤の結果の提供(処方内容の照会を踏まえた薬剤の変
師・歯科医師への調剤の結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれている地域医
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれてい
療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Health Recor
る地域医療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Healt
d)等の促進につながるものである。
h Record)等の促進につながることが求められるため、既に医療
機関・薬局間で顔の見える関係が構築されていることが望まし
い。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の
電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービスと連
電子的な連携が行われているため、ネットワークの運営主体にお
携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自らによ
いて電子処方箋管理サービスを追加提供すれば、参加している医
る服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待される。
療機関と薬局では、比較的円滑に電子処方箋の導入が可能と考え
られる。
ネットワークに参加する医療機関や薬局が増えていくことで、
その地域では電子処方箋でのやりとりが一般的になり、電子版お
薬手帳等の活用と併せて、医療機関と薬局との情報連携や患者自
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが考えられ
る。
(3)電子署名の活用
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
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査値、アレルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医
医師への調剤の結果の提供(処方内容の照会を踏まえた薬剤の変
師・歯科医師への調剤の結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれている地域医
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれてい
療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Health Recor
る地域医療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Healt
d)等の促進につながるものである。
h Record)等の促進につながることが求められるため、既に医療
機関・薬局間で顔の見える関係が構築されていることが望まし
い。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の
電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービスと連
電子的な連携が行われているため、ネットワークの運営主体にお
携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自らによ
いて電子処方箋管理サービスを追加提供すれば、参加している医
る服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待される。
療機関と薬局では、比較的円滑に電子処方箋の導入が可能と考え
られる。
ネットワークに参加する医療機関や薬局が増えていくことで、
その地域では電子処方箋でのやりとりが一般的になり、電子版お
薬手帳等の活用と併せて、医療機関と薬局との情報連携や患者自
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが考えられ
る。
(3)電子署名の活用
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
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