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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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進に関する法律(平成元年法律第64号)第12条の2等に電子処方

る電子処方箋管理サービスを利用しています」と記載するなど、処

箋の情報の流れが規定されており、個人情報の保護に関する法律第

方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録することについ

27条第1号の「法令に基づく場合」に該当するものとして個人デ

て、患者の同意を得るとともに、以下の点についても、患者に説明

ータの第三者提供に際して本人の同意を得る必要は無い。

する必要がある。

以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点について、
患者に補足的に説明する事が望ましい。
・ 電子処方箋の発行を選択した場合、電子処方箋対応の薬局に
行く必要があること。


紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調

・ 紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調

剤を受ける必要があること。


剤を受ける必要がある。

マイナンバーカードを保険証利用していない患者について



は、薬局で調剤を受ける際、「引換番号」を伝達する必要があ

患者は、薬局で調剤を受ける際、「アクセスコード」に加え
て、「確認番号」を提示する必要がある。

ること。


電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方の情



電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方の情

報には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬

報には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬

局以外はアクセスができない。ただし、トラブル及び障害発生

局以外はアクセスができず、電子処方箋管理サービスの運営主

時等には、そのトラブル対応のため支払基金の職員が処方情報

体の職員も処方情報を知ることはない。

を閲覧する場合もあること。




機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス

機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
が正常に機能しない場合、医薬品を受け取れない可能性がある

が正常に機能しない場合、紙の処方箋に切り替え等の対応が必
要となる可能性があること。


医療機関や薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙
の処方箋を発行する場合もあること。



医療機関や薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙
の処方箋を発行する場合もある。

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