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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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患者の処方・調剤情報はできる限り完全なものとすることが望ま
しく、また、重複投薬や併用禁忌の確認に当たっても、登録されて
いない処方・調剤結果があれば効果は減少してしまうことから、紙
の処方箋で対応する場合であっても、処方・調剤結果を電子処方箋
管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
薬局において、
・製剤の安定性の観点や
・後発品を試験的に調剤する観点
などから、分割調剤が必要となるケースがある。このようなケース
は、処方箋の交付後、薬局において判断されるものであるため、電
子処方箋においてもこのようなケースに対応できるようにする必要
がある。
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な管理
の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の薬局にお
いて対応するものとする。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服薬指
導により同一薬局において対応することも可能である。
他方で、同一の薬局において対応することが患者の利便性の観点
から困難な場合など、同一薬局において対応できない場合について
は、分割を指示した薬局に患者が連絡し、薬局側が保持している処

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