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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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電子処方箋の運用開始時点で多様なケースを設定することによる混
乱を避けるため、当面は紙の運用とし、電子処方箋による運用は行
わないこととしているが、今後、電子処方箋の運用の実態を見定め
ながら、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋の電子処方箋
による対応を検討していく必要がある。
(4)患者への説明と理解を求める取組

(2)患者への説明と理解を求める取組

電子処方箋管理サービスの運用を開始するにあたっては、医療機

電子処方箋の運用を開始するにあたっては、電子処方箋管理サー

関や薬局において、患者に対し適切に電子処方箋の内容や利点等を

ビスの運営主体では、医療機関や薬局において、患者に対し適切に

説明できるよう、厚生労働省から説明用のリーフレット等の資料を

手続きを説明できるよう、説明用のリーフレット等の資料を提供す

提供することとしている。併せて、医師、歯科医師や薬剤師等が当

るとともに、医療機関や薬局では、電子処方箋の運用の理解に努め

該の運用の理解を深められるよう、説明動画の配信を行うこととし

る必要がある。

ている。医療機関・薬局では、これらも活用しつつ、患者に対して
電子処方箋管理サービスの運用への理解に努めることが重要であ
る。
患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働省に

患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、行政を含む関

おいて電子処方箋に対応した薬局をホームページに掲載する予定で

係機関により、あらかじめ患者が利用する地域における電子処方箋

あり、厚生労働省から提供するポスター等に当該ホームページへの

に対応した薬局をホームページ等を通して提示しておくことが望ま

リンクを明記するので、当該ポスターを待合室等に掲示するなどの

しい。

対応が必要となる。
また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)と
の関係については、地域における医療及び介護の総合的な確保の促

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また、医療機関では、個人情報の取扱いに関する掲示や説明文書
に「電子処方箋の発行については、○○○(運営主体名)が提供す