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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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処方箋管理サービスで取り扱う処方箋は、医療保険適用の医薬品
成は、拡張性やコスト面を考慮し、電子処方箋管理サービスの運
の院外処方箋とする。
営主体如何にかかわらず、クラウドサービスを活用した構成とす
ることが望ましい。
・
薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から
・ 薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から
医療機関への調剤情報の提供など、薬局と医療機関との間で
医療機関への調剤情報の提供など、薬局と医療機関との間で
情報をやりとりする際に、安全かつ効率的にやりとりができ
情報をやりとりする際に、安全かつ効率的にやりとりができ
る。
る。
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関や
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関や
薬局のシステムと連動させることで、医療機関や薬局におけ
薬局のシステムと連動させることで、医療機関や薬局におけ
る業務の効率化を図ることができる。
る業務の効率化を図ることができる。
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化
された調剤情報を患者の電子版お薬手帳等に提供するなど、
された調剤情報を患者の電子版お薬手帳等に提供するなど、
ICTを活用した医療情報の連携や活用が容易であり、発展性
ICTを活用した医療情報の連携や活用が容易であり、発展性
がある。
がある。
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電
子処方箋の不正な複製や改ざんを防止する必要があるが、オ
子処方箋の不正な複製や改ざんを防止する必要があるが、地
ンライン請求やオンライン資格確認で既に利用されているセ
域医療情報連携ネットワークなど、利用する医療機関と薬局
キュリティ対策が施されたネットワークを活用することで安
が特定された、セキュリティの高い専用のネットワークサー
全性を確保できる。
ビスであれば、安全性を確保できる。
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
る方式は採用しない。
る方式は本ガイドラインでは採用しない。
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成は、拡張性やコスト面を考慮し、電子処方箋管理サービスの運
の院外処方箋とする。
営主体如何にかかわらず、クラウドサービスを活用した構成とす
ることが望ましい。
・
薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から
・ 薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から
医療機関への調剤情報の提供など、薬局と医療機関との間で
医療機関への調剤情報の提供など、薬局と医療機関との間で
情報をやりとりする際に、安全かつ効率的にやりとりができ
情報をやりとりする際に、安全かつ効率的にやりとりができ
る。
る。
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関や
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関や
薬局のシステムと連動させることで、医療機関や薬局におけ
薬局のシステムと連動させることで、医療機関や薬局におけ
る業務の効率化を図ることができる。
る業務の効率化を図ることができる。
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化
された調剤情報を患者の電子版お薬手帳等に提供するなど、
された調剤情報を患者の電子版お薬手帳等に提供するなど、
ICTを活用した医療情報の連携や活用が容易であり、発展性
ICTを活用した医療情報の連携や活用が容易であり、発展性
がある。
がある。
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電
子処方箋の不正な複製や改ざんを防止する必要があるが、オ
子処方箋の不正な複製や改ざんを防止する必要があるが、地
ンライン請求やオンライン資格確認で既に利用されているセ
域医療情報連携ネットワークなど、利用する医療機関と薬局
キュリティ対策が施されたネットワークを活用することで安
が特定された、セキュリティの高い専用のネットワークサー
全性を確保できる。
ビスであれば、安全性を確保できる。
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
る方式は採用しない。
る方式は本ガイドラインでは採用しない。
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