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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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を確認する。あわせて、同端末において、処方・調剤情報の参

る薬局が電子処方箋に対応していることを確認する。確認にあ

照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形態(電子処方

たっては、フリーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘導

箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主た

することがないよう留意する。

るケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行
うことができることとする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場
合や、汎用カードリーダを用いてマイナンバーカードで資格確
認をする場合は上記の対応ができないことから、口頭等で電子
処方箋の交付希望について確認する。その際、処方・調剤情報
の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいての
み取得できる運用を基本としており、口頭等で同意取得したか
らといって参照できることにはならないことに留意する必要が
ある。(汎用カードリーダを用いてマイナンバーカードで資格
確認をする場合は、書面で個人同意をとることも可能)
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方
箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホームページ
において対応薬局リストを公表することとしており、厚生労働
省から配布するポスター等を活用し、待合室等で患者が当該情
報を確認できる環境を整えておく必要がある。その際、フリー
アクセス確保の観点から、特定の薬局に誘導してはならない。


医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で処方
内容を入力する。





医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子処方箋標準フォ
ーマットに基づいた電子処方箋を作成する。

医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するため

③ 医療機関は、①の確認の後、電子処方箋管理サービスに「ア

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