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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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もできない場合について、患者の同意が得られれば口頭で処方

コード」には、薬局における処理の利便性を考慮し、二次元コ

内容を伝達し、あわせて口頭で引換番号を伝達する方法による

ードを用いることが考えられる。「アクセスコード」の発行に

ことも可能とする。

あたっては、併せて患者が自分自身の処方情報を容易に確認で
きるようにすることが必要である。具体的には、医療機関が交
付したアクセスコード及び確認番号と併せて、どのような薬剤
が処方されたかを患者が所有するスマートフォン等に何らかの
方法を用いて容易に理解しやすい形で表示させることが考えら
れる。

【薬局プロセス】


⑧ 患者は、薬局に「アクセスコード」と「確認番号」を提示す

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付きカー

る。なお、患者が確認番号を紛失などした場合には、マイナン

ドリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個人同意を

バーカードや被保険者証の個人番号化された被保険者記号・番

行う。薬局は、オンライン資格確認により確認した個人ごとの

号で患者本人であることを確認することとしても差し支えな

被保険者番号・記号等をキーとして、電子処方箋管理サービス

い。

に当該患者に係る電子処方箋を要求する。なお、複数の処方箋
が交付されている場合、当該薬局で調剤を希望する処方箋の選
択については、患者が顔認証付きカードリーダにおいて選択し
たものしか、薬局は要求できない仕組みとなっている。

⑨ 薬局は、「アクセスコード」と「確認番号」により、電子処
方箋管理サービスに「電子処方箋」を要求する。
⑩ 電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」と「確認番
号」が対応していることを確認し、要求された「電子処方箋」

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場
合は上記の対応が原則としてできないことから、個人ごとの被
保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者に係る電子処
方箋を要求する。処方箋情報毎に引換番号が付与されているた
め、処方箋毎に要求操作を行う必要がある。その際、処方・調
剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにお

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を「調剤中」の状態にする。
(※)電子処方箋管理サービスの運営主体は、要求者が薬局であ
ることを確認する。