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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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師法施行規則第20条)。
師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
(※1)。
(※1・※2)。
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署
名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※2)。
名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※3)。
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ
る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す
る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す
るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律)。電子処
るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律)。電子処
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師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
(※1)。
(※1・※2)。
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署
名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※2)。
名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※3)。
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ
る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す
る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す
るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律)。電子処
るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律)。電子処
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