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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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る。医療機関や薬局は、電子処方箋管理サービスに送付しない患者
る。医療機関や薬局は、自ら患者に情報を提供することや、電子処
個人の健康情報やOTC医薬品の服薬情報などについては、自ら患
方箋管理サービスを通じ、患者からの登録の依頼に基づき、調剤の
者に情報を提供することや、患者からの登録の依頼に基づき電子版
結果を電子版お薬手帳等の運営主体に送信できるようにするなど、
お薬手帳等の運営主体に情報を送信するなどの方法により、情報の
電子版お薬手帳等との連携等の確保に取り組み、処方箋の電子化に
電子化のメリットを患者が享受できるようにすることが重要であ
伴う、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにする必要
る。
がある。
(お薬手帳の意義と役割)
(お薬手帳の意義と役割)
①
①
患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとと
患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとと
もに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬の効果
等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、自らの
等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、自らの
薬物療法に対する意識を高める。
薬物療法に対する意識を高める。
②
もに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬の効果
複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を行う際に、患者
②
複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を行う際に、患者
がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等に
がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等に
お薬手帳を提示することにより、OTC医薬品も含めて相互作
お薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投薬を防ぎ、
用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につ
医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげる。
なげる。
(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項については、「お
(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項については、「お
薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月2
薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月2
7日薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通
7日薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通
知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋
知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋
管理サービスの運営主体においては、参照されたい。
管理サービスの運営主体においては、参照されたい。
4
電子処方箋の運用にあたって
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電子処方箋の運用にあたって
る。医療機関や薬局は、自ら患者に情報を提供することや、電子処
個人の健康情報やOTC医薬品の服薬情報などについては、自ら患
方箋管理サービスを通じ、患者からの登録の依頼に基づき、調剤の
者に情報を提供することや、患者からの登録の依頼に基づき電子版
結果を電子版お薬手帳等の運営主体に送信できるようにするなど、
お薬手帳等の運営主体に情報を送信するなどの方法により、情報の
電子版お薬手帳等との連携等の確保に取り組み、処方箋の電子化に
電子化のメリットを患者が享受できるようにすることが重要であ
伴う、情報の電子化のメリットを患者が享受できるようにする必要
る。
がある。
(お薬手帳の意義と役割)
(お薬手帳の意義と役割)
①
①
患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとと
患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとと
もに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬の効果
等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、自らの
等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、自らの
薬物療法に対する意識を高める。
薬物療法に対する意識を高める。
②
もに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬の効果
複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を行う際に、患者
②
複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を行う際に、患者
がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等に
がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等に
お薬手帳を提示することにより、OTC医薬品も含めて相互作
お薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投薬を防ぎ、
用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につ
医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげる。
なげる。
(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項については、「お
(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項については、「お
薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月2
薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月2
7日薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通
7日薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通
知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋
知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋
管理サービスの運営主体においては、参照されたい。
管理サービスの運営主体においては、参照されたい。
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電子処方箋の運用にあたって
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