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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行

について、患者の同意を得る。

う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい
て付与するものとする。

(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患
者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場

(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。


の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること

合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。
⑥ 電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。

医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控

(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋

換番号」が記載されている。

を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。



えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え

(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間

の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確

が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用

認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン

期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点

診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア

で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間

プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等

を過ぎた時点で廃棄する。

の対応を行う。

「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期

なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮

間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの

し、二次元コードによる表示も行われる。

であり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。

電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報

(注)処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以

について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マイナポー

内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合

タルへの連携が行える仕組みとしている。

は、延長も可能。

(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電
話によるオンライン診療が行われるなど、画面に表示すること

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⑦ 医療機関は、患者に「アクセスコード」と「確認番号」を交
付する。なお、電子処方箋管理サービスが発行する「アクセス