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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行
について、患者の同意を得る。
う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい
て付与するものとする。
(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患
者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。
⑤
の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること
合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。
⑥ 電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控
(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋
換番号」が記載されている。
を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。
⑥
えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え
(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間
の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確
が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用
認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン
期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点
診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア
で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間
プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
を過ぎた時点で廃棄する。
の対応を行う。
「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮
間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの
し、二次元コードによる表示も行われる。
であり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報
(注)処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以
について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マイナポー
内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合
タルへの連携が行える仕組みとしている。
は、延長も可能。
(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電
話によるオンライン診療が行われるなど、画面に表示すること
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⑦ 医療機関は、患者に「アクセスコード」と「確認番号」を交
付する。なお、電子処方箋管理サービスが発行する「アクセス
インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行
について、患者の同意を得る。
う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい
て付与するものとする。
(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患
者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。
⑤
の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること
合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。
⑥ 電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控
(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋
換番号」が記載されている。
を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。
⑥
えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え
(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間
の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確
が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用
認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン
期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点
診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア
で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間
プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
を過ぎた時点で廃棄する。
の対応を行う。
「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮
間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの
し、二次元コードによる表示も行われる。
であり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報
(注)処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以
について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マイナポー
内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合
タルへの連携が行える仕組みとしている。
は、延長も可能。
(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電
話によるオンライン診療が行われるなど、画面に表示すること
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⑦ 医療機関は、患者に「アクセスコード」と「確認番号」を交
付する。なお、電子処方箋管理サービスが発行する「アクセス