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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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方箋への電子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行
方箋への電子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行
う必要がある。
う必要がある。
(※2)処方箋の電子化の実証事業(平成24・25年度別府市)
では、HPKIの電子署名による運用を行った。
(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス
(※3)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス
タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三
タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三
者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し
者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し
たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電
たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電
子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ
子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ
る。
る。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関や薬局の連携や処方内容の一元的・
処方箋の電子化は、医療機関や薬局の連携や処方内容の一元的・
継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤
継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤
の内容等を可視化して知り、活用するためには、マイナポータルや
の内容等を可視化して知り、活用するためには、電子版お薬手帳等
電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。このため、電子処方
との連携等が不可欠である。
箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報はリアルタイムでマイナ
ポータルにおいて閲覧できる仕組みとし、当該情報をAPI(Applicat
ion Programming Interface)連携により電子版お薬手帳にダウン
ロードできる仕様とする。
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつで
もその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役割があ
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつで
もその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役割があ
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方箋への電子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行
う必要がある。
う必要がある。
(※2)処方箋の電子化の実証事業(平成24・25年度別府市)
では、HPKIの電子署名による運用を行った。
(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス
(※3)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス
タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三
タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三
者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し
者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し
たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電
たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電
子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ
子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ
る。
る。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関や薬局の連携や処方内容の一元的・
処方箋の電子化は、医療機関や薬局の連携や処方内容の一元的・
継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤
継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤
の内容等を可視化して知り、活用するためには、マイナポータルや
の内容等を可視化して知り、活用するためには、電子版お薬手帳等
電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。このため、電子処方
との連携等が不可欠である。
箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報はリアルタイムでマイナ
ポータルにおいて閲覧できる仕組みとし、当該情報をAPI(Applicat
ion Programming Interface)連携により電子版お薬手帳にダウン
ロードできる仕様とする。
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつで
もその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役割があ
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつで
もその情報を容易に確認することができ、以下の意義や役割があ
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