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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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ナポータル等を通じて服薬情報の履歴を閲覧・管理できる。


を管理できる。

電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・



電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・

蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す

蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す

ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長

ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長

期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ

期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ

り医療機関や薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が

り医療機関や薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が

容易になる。

容易になる。



医療機関や薬局において、重複投薬等チェック機能を活用す



患者が公共性のある機関(自治体等)に情報を預ける等の方

ることにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌に

法により、例えば、在宅医療、救急医療及び災害時に、医療関

よる有害事象を事前に避けることができる。

係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能となる。



救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照で
きる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者の服用し
ている薬剤を知ることが可能となる。



電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方



電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方は、以下のと

電子処方箋の運用の基本的な考え方

本ガイドラインにおける電子処方箋の運用の基本的な考え方

おりである。

は、以下のとおりである。

(1)電子処方箋管理サービスの運用の仕組み

(1)電子処方箋の運用の仕組み

電子処方箋の運用は、以下の理由により、電子処方箋管理サー

電子処方箋の運用は、以下の理由により、電子処方箋管理サー

ビスを用い、医療機関が電子処方箋を登録し、薬局が取得する方

ビス (電子処方箋の管理・運営を行うサービスをいう。)を用

法を用いることとする。基盤となるシステム構成は、拡張性やコ

い、患者の求めに応じて医療機関が電子処方箋を登録し、薬局が

スト面を考慮し、クラウドサービスを活用した構成とする。電子

取得する方法を用いることが想定される。基盤となるシステム構

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