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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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に、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及び重
複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかかわらず可

クセスコード」と「確認番号」の発行を要求する。
④ 電子処方箋管理サービスの運営主体は、「アクセスコード」

能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得られていな

と「確認番号」のセットを医療機関に発行する。なお、「確認

い場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する

番号」は、患者本人又はその代理人であることを確認するため

医薬品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等

の運用であるので、確認番号の発行に代えてマイナンバーカー

の対象となった薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しな

ドや被保険者証の個人番号化された被保険者記号・番号で患者

い。

本人であることを確認することとしても差し支えない。

(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤日(調

(※1)電子処方箋管理サービスの運営主体は、「アクセスコー

剤結果の登録がない場合は処方日)を起算日とし、服用期間の

ド」と「確認番号」の発行にあたって、要求者が医療機関であ

算定が可能な医薬品(例えば14日分処方された内服薬)につ

ることを確認する。

いては当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば

(※2)電子処方箋管理サービスの運営主体は、発行した「アク

外用や頓服)については一律14日間を服用期間とし、服用期

セスコード」と発行先の医療機関との対応情報を別に定める期

間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ

間、保持する。

れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。

「別に定める期間」は、電子処方箋管理サービスに医療機関・

(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで

薬局から照会があったときに情報を伝達するために有効期間と

判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定

して設定するものであり、利用規程で定める(例えば、1年間

義されているもののみを該当とする。

など)。

(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについては、
医療機関や薬局の判断に依ることとするため、システム事業者
と相談すること。


⑤ 医療機関は「電子処方箋」を電子処方箋管理サービスに送信
する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ

医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定さ

インに基づき、「電子処方箋」に電子署名とタイムスタンプ付

せ、電子処方箋を作成し、電子処方箋管理サービスに登録す

与を行う。

る。

(※2)医療機関では、処方箋を患者に交付する方法として、そ

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