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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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本ガイドラインでは、当該地域に電子処方箋に対応した薬局があ
る場合において、電子処方箋に対応した医療機関において患者が電
子処方箋の交付を希望していることが確認できる場合に、フリーア
クセスを確保しつつ、患者に処方箋を電磁的に交付する手順を示
電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~(5)の
とおりとする。

す。電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~(5)
のとおりとする。

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応して

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応して

いない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望ま

いない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望ま

ない場合には、紙の処方箋を交付する。

ない場合には、紙の処方箋を交付する。
分割調剤については、(1)を参考にしつつ、全体として円滑な
処方箋の運用がなされるようにする必要がある。

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。

当該地域に電子処方箋に対応した薬局がある場合において、医療
機関において患者が電子処方箋の交付を希望していることが確認で
きる場合におけるフリーアクセス確保の観点も踏まえた電子処方箋
の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。

【医療機関プロセス】


医療機関は、オンライン資格確認の際に、顔認証付きカード
リーダにおいて、患者が電子処方箋の交付を希望していること

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医療機関は、処方箋の発行に際して、患者が電子処方箋の交
付を希望していること及び当該患者が調剤を受けようとしてい