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別添資料1 「電子処方箋管理サービスの運用について」・「電子処方箋の運用ガイドライン第2.1版」対照表 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》
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等の対策をとることが望ましい。
また、電子処方箋を発行できない場合に備えて、紙の処方箋に対
応できる機能を残しておく必要がある。

また、電子処方箋を発行できない場合に備えて、紙の処方箋に対
応できる機能を残しておく必要がある。

なお、大規模災害時などの機器やネットワークの支障が発生した

あわせて、このような機器やネットワークの支障が発生した場合

場合の運用方法については、「オンライン資格確認等システム運用

の運用方法について、医療機関・薬局等において、あらかじめ対応

マニュアル(病院・診療所向け)」、「オンライン資格確認等シス

手順等を検討し、マニュアルを用意しておく必要がある。

テム運用マニュアル(薬局向け)」、「オンライン資格確認等シス
テム操作マニュアル 災害時医療情報閲覧編(医療機関等向け)」
等に示されているとおりであり、医療機関・薬局等において、あら
かじめ対応手順等を確認しておく必要がある。

なお、何らかの障害が原因で、薬局において電子処方箋を受領で
きなくなる可能性も否定できない。
一方、電子処方箋管理サービスの停止等、医療機関や薬局での対
応が不可能となる事象も否定できないことから、電子処方箋を発行
する際には、患者への十分な説明が必要であると考えられる。
また、大規模災害等により、電子処方箋のサービス全体が機能し
なくなった場合の備えも必要である。システム全体に関する緊急時
の運用形態について、電子処方箋管理サービスの運営主体を中心と
して、事前に検討の上、非常時の運用ルールを定めておく必要があ
る。

(2)電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応

(2)電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応

電子処方箋管理サービスが停止した場合、医療機関では、電子処

電子処方箋管理サービスが停止した場合、医療機関では、電子処

方箋の発行が行えないため、紙の処方箋を発行する。

方箋の発行が行えないため、紙の処方箋を発行する。

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