「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
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があった場合には、必要に応じて、当該入所者等の入所措置等を行っている児童相談
所に相談して対応するほか、ドメスティック・バイオレンスの被害者等から接種券の
再発行申請を受けた場合と同様に、児童相談所等とも連携の上、入所者等の安全確保
に十分留意した対応を必ず行うこと。
なお、16 歳以上の者についても、これらに準じた取扱いとすること。
保護者の同意について
児童福祉施設等において、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できないため
保護者の同意の有無を確認することができない場合の取扱いについては、
「児童相談
所長等の親権行使による同意に基づく予防接種の実施について」
(平成 27 年 12 月 22
日健発 1222 第1号・雇児発 1222 第5号・障発 1222 第2号厚生労働省健康局長、雇
用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参照すること。
また、被接種者が次に掲げるいずれかに該当する場合であって、それぞれに定める
者が、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できるものの当該被接種者の保護者
と連絡をとることができない等の理由により、保護者の同意の有無を確認すること
ができないときは、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれに定める者から予防
接種に係る同意を得ることができる。
① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親(以下「里親等」という。)に委託
されている場合 当該里親等
② 児童福祉施設に入所している場合 当該児童福祉施設の長
③ 児童相談所に一時保護されている場合 当該児童相談所長
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「児童養護施設等入所者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」
(令和3年7月5日厚生労働省
健康局健康課予防接種室、子ども家庭局家庭福祉課、家庭福祉課母子家庭等自立支援室、社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡)参照
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