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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンについては、国が購入して、市町村が実施主体となって接種を行
うことを踏まえ、ワクチンの納入先の医療機関ごとの納入量等をV-SYSにおいて把
握することで、適正な管理・追跡を行っている。管理・追跡できないワクチンが存在し
てはならないことから、原則として、直接配送を受ける接種実施医療機関等において接
種を行うこととしている。
しかしながら、地域の実情やワクチンの保管期限を踏まえ、ファイザー社ワクチン
(5~11 歳用、オミクロン株対応のものを含む。)
、モデルナ社ワクチン(オミクロン株
対応のものを含む。
)及び武田社ワクチン(ノババックス)については、直接配送を受
ける接種実施医療機関等から他の医療機関に対してワクチンを分配することができる。
さらに、再融通も可能であることから、直接配送を受けない接種実施医療機関等からさ
らに別の医療機関等に対してワクチンの分配を行うことができる。
ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)を
別の接種施設へ融通する場合の留意事項は以下のとおり。
 移送先施設は、原則としてワクチンの分配を受ける移送元施設と同一市町村内に所在
すること(なお、特に必要な場合には、他市町村の接種施設から配分を受けることがで
きる。ただし、移送元施設が所在する市町村が認めた場合に限る。)。
 ワクチンの管理の観点から、専任の担当者を配置して管理を厳格に行う場合には、1か
所の移送元施設に対する移送先施設の箇所数は、地域の実情に応じて定めることがで
きる。それ以外の場合(医療機関が通常の体制で自ら小分けを行う場合等)は、1か所
の移送元施設に対する移送先施設の箇所数は、数か所までを目安とする。
 管理体制とワクチンの効率的使用の両面から、大規模な自治体においては接種施設1
か所当たりの人口が数千人を下回らないことが望ましい。ただし、高齢者施設入所者へ
の接種や離島・へき地での接種に必要な場合については、この限りでない。
 移送先施設の施設数が増えると、端数になりうるワクチンの総量が増える可能性があ
るため、必要なタイミングで必要数を送る、配送の頻度を高く保ち使用量が見込みと異
なった場合は次回の移送量を調整する等、移送先でのワクチンの余剰を最小化するこ
と。
 移送先施設等は、予め移送元施設とワクチンの分配について合意すること。
 ワクチンの分配を受ける移送元施設を変更することは、一定の条件の下で可能である
が、一時点において、複数の移送元施設からワクチンの分配を受けることはできない。
 ワクチンの移送に要する時間について、ファイザー社ワクチンは原則3時間以内、モデ
ルナ社ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)は6時間以内とし、一定の要件を
満たす保冷バッグを用いて移送を行うこと(離島等の特殊な事情がある場合でも 12 時
間を超えることはできない。

。なお、国が提供する保冷バッグを用いて、途中で開閉し
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