「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (160 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
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を見込んでいる。
対象者
市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(武田薬品工業株式会社が令和3年5月 21 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認
を受けたものに限る。以下「モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン
(SARS―CoV―2)
」という。)を用いて、接種を受ける日に当該市町村に居住
する 12 歳以上の者に対して新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を実施
する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない 12 歳以上の者のうち、当該市町村に居住して
いることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれる。
予防接種要注意者
第4章3に掲げる予防接種要注意者の「基礎疾患を有する者」に関し、抗凝固療法
を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又
は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当する。
なお、モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV
―2)のバイアルの栓には乾燥天然ゴム(ラテックス)は使用されていない。
接種方法
モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―
2)を 20 日以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎
回 0.5 ミリリットルとすること。なお、希釈は不要であることに注意すること。
原則として、同一の者には、同一のワクチンを使用すること。
接種間隔
20 日以上の間隔をおいて、原則 27 日の間隔をおいて2回接種することとし、1回
目の接種から間隔が 27 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目の接種を実施す
ること。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防
接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
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