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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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対象者
市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―
2)
(ファイザー株式会社が令和4年1月 21 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承
認を受けたものに限る。以下「5~11 歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジ
ンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
」という。)を用いて、接種を受ける日
に当該市町村に居住する5歳以上 11 歳以下の者に対して新型コロナウイルス感染
症に係る臨時の予防接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない5歳以上 11 歳以下の者のうち、当該市町村
に居住していることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含ま
れる。
接種方法
 1.3 ミリリットルの生理食塩液で希釈した5~11 歳用ファイザー社コロナウイル
ス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を 18 日以上の間隔をお
いて2回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回 0.2 ミリリットルとするこ
と。
 原則として、同一の者には同一のワクチンを使用することとし、1回目の接種時に
11 歳であった者に対して5~11 歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンR
NAワクチン(SARS―CoV―2)を使用した後に、当該者が 12 歳となった
場合については、2回目も5~11 歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジン
RNAワクチン(SARS―CoV―2)を使用すること。
接種間隔
18 日以上の間隔をおいて、原則 20 日の間隔をおいて2回接種することとし、1回
目の接種から間隔が 20 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目の接種を実施す
ること。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防
接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

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