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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンの配送時に、付属書類として、添付文書、ワクチンロットシール
(接種済証・予診票貼付用)
、英語/日本語ラベル読替票及び外箱開閉記録チェック票
等が配送される。
ファイザー社の従来ワクチンは、接種前に希釈を行う必要がある。当該ワクチンにつ
いては、配送時に生理食塩液が配送される。
印刷物(接種券、予診票、案内等)の準備
市町村は、当該市町村における新型コロナワクチンの接種対象者に対し、接種実施医
療機関等が当該市町村の接種対象者であることを確認できる「接種券」を発行し、接種
の案内とともに対象者に送付する。なお接種順位が上位となる医療従事者等に対しても
接種券を送付すること。
また、医療機関等において、ワクチンの接種前に問診、検温及び診察を行い、予防接
種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該
当するか否かを調べるとともに、接種券を貼付し、費用請求を行うために「予診票」を
作成する必要がある。
予診票の内容は医薬品医療機器等法に基づくいわゆる薬事承認が行われた後に確定す
ること及び薬事承認の内容によっては、予診票の様式が変更となる可能性があり、接種
対象者個人に送付を行うことが困難であると考えられるため、原則市町村が予診票の印
刷を行い、接種実施医療機関等に配布することとする。なお、接種券の送付時に同封し
ても差し支えない。
接種券の券面には、医療機関等において接種対象者であることが確認できるよう、必
要な情報を印字する。
なお、追加接種における印刷物の準備については、本手引き第5章2(5)を参照す
ること。

令和3年 12 月1日以降の接種券については、原則として、接種券と予診票を一体化
した新しい様式(以下「接種券一体型予診票」という。
)を使用することとする。ただ
し、やむを得ない事情がある場合は、従来の様式(以下「接種券(兼)接種済証」とい
う。
)の使用も認めることとする。また、時間外・休日加算を含めた接種費用の請求方
法等の効率化を図る観点から、予診票の記載項目を変更することとする。その他、接種
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