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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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を保有していない者についても対象とするなど、柔軟な対応を検討し、判断すること。
例えば、市町村のコールセンターや医療機関で予約を受ける際に、予約日以外で来訪可
能な日にちをあらかじめ聴取しておき、キャンセルが出たタイミングで、電話等で来訪
を呼びかける、市町村において余剰となったワクチンを接種する対象者(職種等)を決
定し、あらかじめ住民に対して明らかにする等の対応が考えられる。
接種券を保有していない者に接種する場合は、例えば、本人確認書類等で、氏名、生
年月日、住民票上の住所、連絡先等の情報を記録しておくといった工夫を行う。
なお、追加接種において、接種券が届いていない追加接種対象者に対して接種を実施
する場合の例外的な取扱いについては、第5章3(3)アを参照すること。
市町村に対する申請

他方、住民票所在地以外における接種(以下「住所地外接種」という。)を受けるこ
とを無制限に認めた場合、各自治体において、接種対象者の人数が算定できないことか
ら、段階的に供給されるワクチンを効果的に割り当て、効率的に接種を行うための体制
の構築に支障がある。
このため住所地外接種を受ける者は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村
に事前に届出を行うこととする。

やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないと考
えられる者(以下「住所地外接種者」という。)は以下のとおり。
 出産のために里帰りしている妊産婦
 単身赴任者
 遠隔地へ下宿している学生
 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行
為の被害者
 入院・入所者
 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利
用者
 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
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