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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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民票所在地の市町村から送付される接種券を用いて再度接種することのないよう伝え
る必要があること。
なお、接種は従事者一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に
基づくということに留意すること。
市町村は、市町村職員(救急隊員等)の接種予定者リストを作成し、V-SYSを用
いて接種券付き予診票を発行する。具体的には、
「医療従事者等優先接種予定者リスト」
(医療従事者等と高齢者施設等従事者に共通に用いる様式(様式 3-6-5)
。以下「リス
ト」という)を作成する。なお、リストを作成するに当たっては、以下の点に留意する
こと。
 同一の者が複数のリストに載らないよう、職員に対し、他の施設において接種を予定
していないかを確認すること。
 従事者の住民票所在地の住所を十分に確認すること(万が一、誤記載があった場合に
は、予防接種記録が適切に管理されないほか、接種実施医療機関の請求事務に支障を
きたすことになるため注意が必要)

市町村は、作成したリストに基づき「接種券付き予診票」を1人につき2枚発行する。
市町村は、接種前日までに、発行した「接種券付き予診票」を接種予定者へ配布する。
なお、接種券付き予診票を用いて接種を受けた従事者については、住民票所在地の市
町村から送付される接種券を用いて再度接種することのないよう伝える必要があるこ
と。
なお、接種は従事者一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に
基づくということに留意すること。
最初の接種券付き予診票の発行後に、新規採用等により新たに医療従事者等になっ
た者や転居等により接種券情報に変更があった者については、随時、接種券付き予診票
の発行を行うことができるため、以下のような対応が可能である。随時発行を行うこと
が難しい場合には、令和3年4月以降に締切を設け、発行を行うことも想定される。
 新たに医療従事者等に該当する者に対しては、採用した医療機関等において、入職後
に接種券付き予診票を発行することができる。なお、近日中に医療従事者等として勤
務することが確実な場合は、勤務先の医療機関等が接種の機会を設けることも可能
である。
 接種券付き予診票の発行を受けた者について、住民票の記載内容に変更を伴う転居
等により、接種券情報に変更が発生した場合は、転居等の後に再発行を受けること。
接種時に、この場合、1回目接種を受ける前に転居等をした場合は、元々発行を受け
た接種券付き予診票は破棄し、新たに発行を受けた接種券付き予診票を用いること。
また、1回目の接種を受けた後に再発行を受けた場合は、元々発行を受けた接種券付
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