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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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市町村及び都道府県は、広報誌、ホームページ、電話相談等により、住民が適切に追加
接種に係る情報を得ることができるように、本手引き第3章3に準じて情報提供体制を
整備すること。
各自治体においては、オミクロン株対応ワクチン接種の実施に当たり、国から提供する
情報提供資材も活用しつつ、住民に対して、亜型統(BA.1 又は BA.4-5)の違いにかかわ
らず、接種可能なワクチンを速やかに接種していただくよう周知すること。

なお、予約枠の提供に際しては、使用するワクチンが、オミクロン株(BA.1)に対応し
た2価ワクチンであるかオミクロン株(BA.4-5)に対応した2価ワクチンであるかを明示
する必要はない。

住民票所在地の医療機関等で接種を行った分の請求支払については、1、2回目接種時
と同様に医療機関等が直接市町村へ請求するものとする。また、住民票所在地以外の医療
機関等で接種を行った分の請求支払についても同様に、国保連及び国民健康保険中央会
を代行機関とすることとする。
追加接種の流れ
本手引き第4章1に準じて、新型コロナワクチン追加接種対象者への周知・啓発を行う
こと。

追加接種用の新型コロナワクチン等の流通については、本手引き第4章2に準じるこ
と。

接種を実施する際の注意点については、下記の項目を除き、初回接種時と同様であるた
め、本手引き第4章3を参照すること。
接種券は、接種実施医療機関等が接種対象者であることを確認する上で必要なもの
であることから、接種券が届かない追加接種対象者からの接種希望があった場合に
も、まずは市町村への接種券発行申請を促すなど、引き続き、接種券を活用した接種
実施を原則とすること。
ただし、ワクチン接種の予約に突然のキャンセルがあり、準備していたワクチンの
廃棄を防ぐために、急遽接種を希望する者を募って接種を行う場合や、勤務先の医療
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