よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

図 2

接種場所の原則と例外について

予防接種法上の臨時接種は、日本国内に居住している方のみが接種対象であり、日本国
内に居住していない海外在留邦人等は接種対象外であるが、本事業(国の事業)では、臨
時接種の対象とならない海外在留邦人等に対し、在留邦人保護等の観点から、日本国内で
接種の機会を提供することを目的として、成田空港及び羽田空港内に特設の接種会場を
設けて接種を行っている。空港内での接種は、令和3年8月1日から初回接種、令和4年
3月 14 日から第1期追加接種、令和4年7月 19 日から第2期追加接種の機会を提供し
ている2。

新型コロナワクチンの接種は、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供
給も順次行われる見通しであることから、国が接種順位と接種の時期を公表し、順次接
種していくこととなる。
初回接種における接種順位の上位の者の具体的な範囲については、接種目的に照らし
て以下のとおりとされている。

2

詳細については、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)を参照すること。
なお、本事業により都道府県及び市町村に事務は生じない。

21