「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
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市町村長は、新型コロナワクチンの接種を実施する際、間違い接種チェックリスト(様式
4-10-1)等70により予防接種に係る間違いの発生防止に努めるとともに、間違いの発生を迅
速に把握できる体制をとり、万が一、誤った用法用量で新型コロナワクチンを接種した場合
や、有効期限の切れた新型コロナワクチンを接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の
重大な健康被害につながるおそれのある間違いを把握した場合等には、様式 4-10-2 にその
内容を記載し、都道府県を経由して、厚生労働省健康局健康課に速やかに報告すること。一
方、接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い間違いについては、
都道府県において、様式 4-10-3 により、前月に発生した間違いについて、毎月とりまとめ
を行い、15 日までに同様に報告を行うこと。
また、予防接種の間違いが発生した場合には、市町村において、直ちに適切な対応を講じ
るとともに、再発防止に万全を期すこと。
なお、前提として、法令や実施規則等を遵守のうえ、前述の接種事故防止対策等をしっか
り行った上で適正に予防接種を実施する必要があるが、今回の新型コロナワクチンの接種
は、疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に行われる臨時接種として実施することか
ら、その性質に鑑み、やむを得ず予防接種の間違いが生じた場合には、故意がある場合など
明らかに不適当な場合を除いては、予防接種法に基づく臨時接種を実施したものとして取
り扱って差し支えない。
副反応疑い報告
法の規定による副反応疑い報告については、
「定期の予防接種等による副反応の報告等の
取扱について」
(平成 25 年3月 30 日健発 0330 第3号、薬食発 0330 第1号厚生労働省健康
局長、医薬食品局長連名通知)を参照すること。
70
「新型コロナ予防接種の間違いの防止について」(令和3年5月7日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、
「新型コロナ予防接種の間違いの防止について(その2)
」(令和3年6月 22 日厚生労働省健康局健康課予防接種室
事務連絡)「新型コロナ予防接種の間違いの防止について(その3)」
(令和3年 10 月 29 日厚生労働省健康局健康課
予防接種室事務連絡)及び「新型コロナ予防接種の間違いの防止について(その4)
」(令和4年6月 17 日厚生労働
省健康局健康課予防接種室事務連絡)も参照すること。
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