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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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て移送する場合は、離島等の特殊な事情がある場合でも、保冷バッグの仕様上、6時間
を超えて移送することはできない。
 ワクチンの再融通を行うことも可能。詳細については、
「ファイザー社ワクチンの融通
範囲の拡大について」
(令和3年7月5日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
を参照すること49。なお、都道府県に提出された再融通用引継ぎシートは3年間保管す
ること。
接種を実施する段階における注意
予診の結果、異常が認められ、予防接種を受けることが適当でない者又はそれに該当す
る疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精
密検査を受けるよう指示すること。また、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者
については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断すると
ともに、説明に基づく同意を確実に得ること。
 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で新型コロナ
ウイルス感染症に係る予防接種を行う必要がないと認められるもの
 明らかな発熱を呈している者(※1)
 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシ
ーを呈したことがあることが明らかな者(※2)
 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
※2 明らかな発熱を呈している者とは、通常 37.5℃以上の発熱をいう。
※3 いずれかの新型コロナワクチンの接種液の成分によってアナフィラキシーを
呈したことが明らかである者については、当該者に対し、当該新型コロナワク
チンと同一の新型コロナワクチンの接種を行うことができない。
予防接種の判断を行うに際して注意を要する以下の者については、被接種者の健康
状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同
意を確実に得ること。また、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、慎重
な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する
等の対応をとること。なお、基礎疾患を有する者等については十分な予診を行い、基
礎疾患の状況が悪化している場合や全身状態が悪い者等については、接種の延期も含
め、特に慎重に予防接種の適否を判断する必要があること。

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モデルナ社ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)を再融通する場合の取扱いについても、同事務連絡を参照
すること。

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