よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領
第1

総論
予防接種台帳、対象者への周知、接種の場所、予防接種実施計画、対象者の確認、副
反応等に関する説明及び同意、医療機関以外で接種を行う場合の注意事項等については
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(以下「手引き」
という。)本文においてその取扱いを記載しており、参照の上、新型コロナウイルス感
染症に係る臨時の予防接種(以下「本予防接種」という。)の実施に遺漏のないよう適
切に対応すること。

第2 本予防接種の実施
1 基本的事項
(1)対象者
市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、当該市町村(特別区を含む。以下同
じ。)に居住する生後6月以上の者に対して、本予防接種を実施すること。
なお、戸籍及び住民票に記載のない生後6月以上の者のうち、当該市町村に居住し
ていることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれること。
年齢の計算については、生まれた日の翌月同日の前日に、1月が経過したと考える。
例えば、令和4年(2022 年)4月 25 日生まれの者は令和4年(2022 年)10 月 24 日
に生後6月以上となり本予防接種の対象者となるものであること(参考:令和2年2
月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「定期の予防接種における対象者
の解釈について(事務連絡)」)。
(2)実施期間
本予防接種は令和3年2月 17 日から令和5年3月 31 日までの間において行うもの
であること。
(3)接種を受ける努力義務等の取扱いについて
本予防接種については、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」という。)
附則第7条第2項の規定により法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するもので
あり、市町村長は対象者に対して接種勧奨の規定が適用されるとともに、対象者には
同法第9条の努力義務の規定が適用されていること。
(4)予防接種不適当者及び予防接種要注意者について
ア 予防接種不適当者
予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号。以
下「実施規則」という。)附則第6条各号に掲げる接種不適当者に該当する疑いのあ
る者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査
を受けるよう指示すること。
1