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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある者については、接種後 30 分
程度、体重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がら
ないように指導し、被接種者の状態を観察する必要があること。なお、予診の結果
等から血管迷走神経反射による失神が生じる可能性が高いと考えられる者について
は、ベッド等に横たわらせて接種するといった予防策も考えられること。


実施規則附則第7条第2項の方法による接種
実施規則附則第7条第2項の「前項の方法に準ずる方法であって、接種回数、接種
間隔及び接種量に照らして適切な方法」として、1回目に接種した新型コロナワク
チンと異なる新型コロナワクチンを2回目に接種することができる。この場合にお
いて、同項の「その他前項の方法以外の方法で接種を行う必要がある場合」とは、
次の場合をいう。
(ア)接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンの国内の流通の減少や
転居等により、当該者が2回目に当該新型コロナワクチンの接種を受けることが
困難である場合
(イ)医師が医学的見地から、接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチ
ンと同一の新型コロナワクチンを2回目に接種することが困難であると判断した
場合
1回目に接種した新型コロナワクチンと異なる新型コロナワクチンを2回目に接種
する場合において、2回目の接種は1回目の接種から 27 日以上の間隔をおくこととす
る。前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予
防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
接種間隔以外の事項については、ア及びイの各新型コロナワクチンの記載事項に従
うこと。
(2)第一期追加接種
ア 12 歳以上の者への接種
(ア)12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
S―CoV―2)
12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS
―CoV―2)の第一期追加接種は、以下の方法により行うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわ
れることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
a

b

対象者
12 歳以上の者
接種量等
10