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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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作業に必要な資源等を明確にするために、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実
施計画や要領等を必要に応じて更新する。

市町村は、住民(当該市町村に所在する医療機関等に勤務する医療従事者等を含む。)
に対する追加接種の実施に当たって、市町村における実施体制並びに追加接種実施医療
機関及び接種会場を確保すること。追加接種の実施体制の確保に当たっては、本手引きの
第3章2、3に準じ、初回接種時の接種実績等を踏まえ、各市町村における追加接種の見
込み数を試算する等、各市町村の実情に応じた必要な準備を進めること。
なお、見込み数の試算に当たっては、第1期追加接種及びオミクロン株対応ワクチン接
種においても、職域(学校等を含む。
)単位での接種実施も可能となることに留意するこ
と。
都道府県は、複数市町村にまたがる調整事項が生じた場合には、必要に応じて、都道府
県が助言を行い調整すること。市町村における新型コロナワクチンの円滑な接種に向け
て、進捗管理等必要な協力を行うこと。また、初回接種に引き続き、専門的相談体制を維
持すること。

追加接種においては、医療機関等は、当該医療機関等の医療従事者等の意向を踏まえ、
当該者に対し、当該者の住所地外であっても接種を行うことができる。そのため、都道
府県と市町村とで連携し、管内の医療機関等に対して接種の実施意向の調査を行うと
ともに、接種の実施意向のある医療機関等に対して、集合契約への参加など必要な準備
を促し、当該医療機関等における接種で必要となる量のワクチンの確保を行うこと。
なお、医療従事者等が勤務先医療機関等72で住所地外接種を受ける場合は市町村への
住所地外接種届は要しない。

市町村は、初回接種時と同様、都道府県の協力を得ながら、各市町村の衛生主管部局
と介護保険部局及び障害保健福祉部局等とで連携し、高齢者施設等の入所者等への追
加接種体制を確保すること(本手引き第3章3(5)参照)73。なお、高齢者施設等の
従事者が勤務先施設等で住所地外接種を受ける場合は、適宜施設所在市町村と施設と
で調整した上で、市町村への住所地外接種届は要しないこととしても差し支えない。

72
73

複数の医療機関が共同で接種を行う場合や職能団体が接種を行う場合に会場となる勤務先以外の医療機関を含む。
障害者支援施設等及び精神科病院における第2期追加接種体制の構築については、「障害者支援施設等及び精神科病
院における新型コロナワクチンの4回目接種について」(令和4年5月 20 日厚生労働省健康局健康課予防接種室、障
害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡)も参照すること。

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