「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
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という。)の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明ら
かである者については、同条第4号に規定する者に該当することから、当該新型コロ
ナワクチンと同一の新型コロナワクチンの接種を行うことができないこと。
(参考)予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)(抜粋)
附則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第六条 法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)
の規定を適用する場合におけるこの省令の規定の適用については、第六条中「第
二条第二号から第十号まで」とあるのは、「第二条第一号から第四号まで及び第
十号」とする。法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、第六条の規定に
かかわらず、次のとおりとする。
一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ
ルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染
する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
第四号及び第五号並びに次条において同じ。)に係る予防接種に相当する予防
接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィ
ラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 第二号から前号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態
にある者
イ
予防接種要注意者
本予防接種の判断を行うに際して注意を要する以下の者については、被接種者の健
康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく
同意を確実に得ること。また、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、慎
重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介す
る等の対応をとること。なお、基礎疾患を有する者等については十分な予診を行い、
基礎疾患の状況が悪化している場合や全身状態が悪い者等については、接種の延期も
含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する必要があること。
(ア) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有
する者
(イ) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー
を疑う症状を呈したことがある者
(ウ) 過去にけいれんの既往のある者
(エ) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい
る者
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