「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
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としての施設もあることから、入所者の予防接種については、定期の予防接種の接種
場所を基本としつつ、ワクチン流通単位の観点から、効率的な接種が求められるとと
もに、接種後の健康観察も重要であることを念頭に、施設の特徴を踏まえた上で接種
場所の検討を行う。また、市町村内のワクチンの安定的な分配と高齢者施設の従事者
の予防接種を踏まえると、市町村が中心となって、高齢者施設の入所者に対しての接
種体制の構築を行う。
市町村は、都道府県の協力を得ながら、管内の高齢者施設を把握し、高齢者施設に対
して、当該市町村の接種体制を説明する。その際、高齢者施設の入所者については、接
種場所の例外(住所地外接種)に該当する者も少なくないと考えられることから、住民
票所在地の市町村が発行する接種券の入手方法などを丁寧に説明すること。
あわせて、市町村は、高齢者施設のうち、医療の提供を行う介護保険施設については、
サテライト型接種施設等にもなり得ることから、当該施設で接種を希望する場合には、
集合契約等接種に必要な手続についても説明を行う。市町村は、接種開始前までにワク
チンの必要量の目安や接種医の調整、巡回接種の検討等を行う必要があることから、高
齢者施設への接種体制の説明と合わせて、以下について施設から市町村へ報告するよ
うに依頼する。
当該施設での接種予定者数(概算)
(従事者が同時期の接種を希望する場合は、その
数を含む)
嘱託医等の所属医療機関が接種実施医療機関等に該当しない場合における当該施設
内での接種を希望する施設(主に介護老人福祉施設を想定)
当該施設内での接種を要するものの、訪問可能な接種実施医療機関等の確保が困難
な施設
その他、市町村が必要とする事項
なお、市町村が介護老人保健施設に対し、①介護施設やサービス付き高齢者住宅等を
訪問して入所者・入居者に接種すること、②在宅の要介護高齢者等を送迎車で送迎し自
らの介護老人保健施設等で接種することを依頼する場合に、診療所を有していない介
護老人保健施設については、診療所開設の届出が必要である。ただし、当該届出につい
ては、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない25。
25
「介護老人保健施設が自施設の入所者以外の者に新型コロナウイルスワクチンの接種を行う場合の診療所開設等の取
扱いについて」(令和3年6月9日厚生労働省医政局総務課、健康局健康課予防接種室、老健局老人保健課事務連
絡)参照
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