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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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行を受ける事ができないやむを得ない事情がある者は、居住地の市町村に対して申
請等を行い接種券の発行を受ける。

接種券の再発行を希望する場合、原則住民票所在地の市町村に申請を行うこととす
る。具体的な申請方法等は以下のとおり。
① 郵送申請
接種券の再発行を希望する者は、「接種券再発行申請書」
(様式 4-4-3)を記載し、
返信用封筒(あれば破損等した接種券)を同封して郵送する。
市町村は、
「接種券再発行申請書」を郵送により受理した場合、記載内容を確認し、
問題がなければ接種券を郵送により交付する。
② 窓口申請
接種券の再発行を希望する者は、住民票所在地の市町村の窓口に「接種券再発行申
請書」
(様式 4-4-3)
(あれば破損等した接種券)を提出する。市町村は、内容を確認
し、問題がなければ接種券を申請者に交付する。
③ 電話による申請
接種券の再発行を希望する者は、住民票所在地の市町村に電話により、接種券の再
発行を依頼する。市町村は電話で聞き取った内容を確認し、問題がなければ、本人に
対して接種券を郵送により交付する。
④ WEBによる申請
 厚労省WEBサイトを用いる場合
接種券の再発行を希望する者は、厚労省が設けるWEBサイト上で、住民票所在地
の市町村に対して接種券の再発行申請を行う。申請を受けた市町村は、申請内容を確
認し、問題がなければ、接種券を郵送により交付する。
 各自治体において申請サイトを設ける場合
接種券の再発行を希望する者は、接種を希望する住民票所在地の市町村が設ける
申請サイト上で、必要事項を入力する。各自治体が定める方法により、申請者に対し
て接種券を交付する。


接種券の郵送は、原則住民票所在地に対して発送することとするが、市町村が所在
を確認した場合や、本人確認郵便等により本人の所在が確認できる場合等に、住民票
所在地以外の場所に送付することも差し支えない。
また、接種券の再発行を行う場合は、過去の接種状況等により、接種券のシールを
必要分のみ交付することや、接種済証部分の返却又は接種済証の再発行等により、適
切に接種が行われるよう取りはからうこと。

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