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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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る者が集中しないように、本手引き第3章5に準じて新型コロナワクチン等の割当量の
調整を行うこと。

市町村が、当該市町村における新型コロナワクチンの追加接種対象者に対し、接種実
施医療機関等が当該市町村の接種対象者であること及び初回接種、第1期追加接種又
は第2期追加接種が完了していることを確認できる接種券一体型予診票を発行し、追
加接種の案内や、接種済証とともに対象者に送付すること。
シール紙の確保・印刷等に係る事務負担や委託事務を軽減する観点から、令和3年 11
月 30 日までの初回接種時の様式と異なり、接種券一体型予診票を使用することに留意
すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、接種券(兼)接種済証の使用も認
めることとする。
追加接種対象者が接種会場に接種済証を持参し忘れた場合や接種前に接種済証を紛
失した場合は、接種実施医療機関等からは接種記録書を交付し、接種済証が必要な者に
ついては、後日、市町村に申請することで、接種済証(様式指定なし)の交付を受ける
ことができるようにすること。また、接種後に接種済証を紛失した場合も、市町村に申
請し、VRS 等で接種記録を確認することで再発行を受けることができるようにすること。
なお、令和4年5月 25 日以降は、従来ワクチンによる1~4回目接種及びオミクロ
ン株対応ワクチン接種における統一様式として、予診票の記載項目を一部修正75した下
記の新様式を使用すること(5歳以上 11 歳以下の者についても、様式は同一)。

接種券
接種券については、以下の①又は②のいずれかのパターンで作成することとし、接
種及び接種後の事務が円滑に行える様式とすること。

75

令和4年5月 24 日までの様式からの変更点は以下のとおり。
・様式タイトルから「
(追加接種用)」を削除
・質問事項1つ目(
「新型コロナワクチンを受けたことがありますか」)の変更

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