「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「証明書」を発行して優先接種の対象とした職員について、名簿等の作成によ
り対象者の管理を行うことが必要となる。
接種を希望する高齢者施設等の従事者は、住民票所在地の市町村の実施手順に従い、住
民票所在地から送付された接種券とともに「証明書」を接種実施医療機関等に提示する。
高齢者施設等が発行した「証明書」は、第1回及び第2回ともに使用するものであり、接
種実施医療機関では回収されない。
また、高齢者施設の従事者(居宅サービス事業所等の従事者を含む。
)が、接種順位の
特例に該当し、接種を受けることを希望する場合、市町村は高齢者施設からの申請に基づ
き接種券付き予診票を発行する。
具体的には、高齢者施設は、予め高齢者施設が所在する市町村に対し、リストを提出す
る。なお、リストを作成するに当たっては、以下の点に留意すること。
同一の者が複数の高齢者施設においてリストに載らないよう、職員に対し、他の施設に
おいて接種を予定していないかを確認すること(特に、医療従事者等の範囲に含まれる
場合は注意が必要)
。
従事者の住民票所在地の住所を十分に確認すること(万が一、誤記載があった場合には、
予防接種記録が適切に管理されないほか、接種実施医療機関の請求事務に支障をきた
すことになるため注意が必要)
。
市町村は、高齢者施設から提出されたリストに基づき「接種券付き予診票」を1人につ
き2枚発行する。
高齢者施設は、接種前日までに、市町村から発行された「接種券付き予診票」を接種予
定者へ配布する。なお、接種券付き予診票を用いて接種を受けた従事者については、住民
票所在地の市町村から送付される接種券を用いて再度接種することのないよう伝える必
要があること。
なお、接種は従事者一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に基
づくということ、ワクチンの流通状況等によっては同時期の接種が必ずしも叶わないこ
とに留意すること。
また、V-SYSを用いた高齢者施設等の従事者に係る接種券付き予診票の発行につ
いては、令和3年7月 30 日から順次、接種券による接種に切り替えること 30。同日以後
も既に印刷済みの接種券付き予診票を用いることは差し支えないが、迅速な接種記録把
握の観点から、業務に支障のない範囲で接種券への切り替えを順次行うこと。なお、V-
SYSの接種券付き予診票に係る発行機能については既に終了している。
予診票について、医薬品医療機器等法に基づくいわゆる薬事承認が行われた後に確定
するため、新型コロナワクチンの薬事承認後から実際の接種までの準備期間が短いこと
75