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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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市町村は、対象者又は医療機関等において滞留、紛失・廃棄等による未使用の接種券
や、失効した接種券等、発券・送付後の状況を管理するため、発券・送付時に、誰にど
のような券を発券・送付したかを管理すること。
そのため、少なくとも、接種券の発番・利用状況、失効した番号については、管理し
ておくこと。
また、医療機関等においては、予診票の控えを保管するものとする。その取扱につい
ては、診療録に準ずるものとし、原則として5年間保存すること。
市町村長は、新型コロナワクチンの接種の対象者について、あらかじめ住民基本台帳
その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき、予防接種台帳を作
成し、予防接種法施行令第6条の2や文書管理規定等に従い、少なくとも5年間は適正
に管理・保存すること。
また、予防接種を行った際は、予防接種済証を交付するものとし、予防接種を行った、
未就学児については、予防接種済証に代えて、母子健康手帳に予防接種及びワクチンの
種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載すること。
なお、平成 24 年に改正された母子健康手帳では、未就学児のみならず、学童、中学
校、高等学校相当の年齢の者に接種する予防接種についても記載欄が設けられている
ことから、母子健康手帳に予防接種及びワクチンの種類、接種年月日その他の証明すべ
き事項を記載することにより、予防接種済証にかえることができる。
また、初回接種における接種順位の上位となる医療従事者等の接種にあたっては接
種券付き予診票を用いて接種を行うこととなることから、接種記録書(様式 4-8-1)を
交付することとする。
予防接種証明書66
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」という。
)は、予防接
種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)附則第 18 条の2に基づいて、法定受託事務
である新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事務の一手続として、市町村が住民に
対して実施した予防接種の記録等について、接種者からの申請に基づき、当該予防接種を
実施した市町村において交付するものである。

66

手続の詳細については、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行業務について」(令和3年7月 26 日内閣
官房副長官補室、内閣官房IT総合戦略室、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)を参照すること。

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