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社会保障(参考資料) (10 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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予防接種法における予防接種の類型
改正前
定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

臨時接種
予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

• A類:集団予防
• B類:個人予防

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事
主体

改正後
新臨時接種
予防接種法
第6条第3項

B類疾病のうち
病原性が低い疾病
のまん延予防上緊
急の必要

市町村長

臨時接種
(コロナ特例)
予防接種法
附則第7条

新型コロナ感染症
のまん延予防上緊
急の必要

対象者
政令
の決定

都道府県知事
○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
○ 市町村実施
B類:

1/3
地方交付税3割
都道府県 1/3
市町村 1/3

自己
負担

実費徴収可

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

厚労大臣が指示

都道府県知事

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

自己負担なし

勧奨○
努力義務○

厚労大臣が指示

厚労大臣

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

実費徴収可

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務×

定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

厚労大臣が指示

厚労大臣

国が全額

自己負担なし

勧奨○(※2)
努力義務○(※2)

臨時接種
予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

• A類:集団予防
• B類:個人予防

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事

市町村長

市町村長
都道府県知事が
市町村長に指示

費用
負担

都道府県知事

厚生労働省資料

主体

市町村長
都道府県知事が
市町村長に指示

対象者
の決定

政令

市町村長又は
都道府県知事
厚労大臣が指示

都道府県知事

厚労大臣

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施

1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

費用
負担

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割

自己
負担

実費徴収可

自己負担なし(※1)

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

A類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
B類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※3)

(※1)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可 (※2)政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし/左記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
*新型コロナワクチン接種については、全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与える疾病のまん延予防上緊急の必要があるものとして、改正後の予防接種法第6条第3項の規定を適用することを想定

予防接種法
第6条第3項

A類疾病のうち全国的か
つ急速なまん延により国
民の生命・健康に重大な
影響を与える疾病のまん
延予防上緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等
感染症等を想定

A⇒問題なし
B⇒やや問題あり
市町村長又は C⇒重大な問題あり

都道府県知事
厚労大臣が指示

厚労大臣

国が全額

自己負担なし

勧奨○(※2)
努力義務○(※2)

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